健康食品・サプリメント受託製造OEM
よくあるご質問

天然・自然は、NG! ~健康食品(サプリメント)の表示についてのまめ知識~

健康食品(サプリメント)のパッケージや広告の表示では、各種関連法規を遵守する必要があります。特に、商品のパッケージの表示は間違うわけにはいきません。
WebのLP(ランディングページ)などでしたら直ぐに修正することもできますが、商品パッケージに記載されている内容に不備がある場合は、商品の回収を指示されることがありますのでご注意ください!

今回は、表示のまめ知識としてうっかり見落としてしまう事柄をご紹介します。
タイトルに書いてあるので、すでにお分かりだと思いますが基本的に『天然』や『自然』といった表現は、健康食品の表示において大抵の場合はNGです。

尚、何の法律に抵触するのかと言うと『景品表示法』と言う法律です。優良誤認の禁止と言って「大げさな表現や根拠のない広告を行うダメですよ。」と決まっています。

加工食品になったら『天然』や『自然』では無い

天然とは、生鮮食品でしか用いることができない表現です。健康食品(サプリメント)は、加工が施されている加工食品なので、天然とは謳えません。ですので、健康食品(サプリメント)自体を天然とか自然のものと言うことはできません。

天然由来を訴求したいのであれば、例えば〇〇高原で自生している〇△から抽出した〇△エキスを配合しています。など原料由来の表現であればOKです。例)『北欧産野生種ビルベリー使用』※ビルベリーとはブルーベリーの品種

栽培された農作物・養殖された水産物は『天然』や『自然』では無い

東京都監修の『健康食品取扱マニュアル第7版』(東京都生活文化スポーツ局編)は、多くの健康食品製造工場や販売会社が製造や販売における関連法規を調べるときに活用している書籍です。取り締まる側が出版している書籍ですので非常に参考になります。

その『健康食品取扱マニュアル第7版』には、「素材に、栽培された農作物・養殖された水産物を使用している場合に『天然』『自然』と表示すると不当表示になります。」と定義が載っています。
つまり、野生の動植物及び水産物を狩猟採取した場合にしか「天然の○○」とか「自然○△」とかいった表示をすることはできないのです。

この『天然』『自然』といった表示は、販売会社さんも特段の悪気なくとも知らずによく使ってしまいがちな表現です。例えば、パッケージの注意書きに「本商品は、天然由来の原料を使用していますので、製造の時期より色調が異なる場合がありますが品質には問題はありません。」といった具合にです。ちなみに、この場合は「本商品は、植物由来の原料を使用していますので、製造の時期より色調が異なる場合がありますが品質には問題はありません。」と直してもらっています。

商品パッケージの表示は丁寧に確認させていただきます

弊社に、健康食品の製造をご依頼いただけましたら商品のパッケージの表示はきちんと細かく確認をさせていただきますので『天然』『自然』といった間違えやすい表現も決して見逃しません!
プロに任せれば大丈夫だろうとお思いになるでしょうが、ドラックストアや通信販売などで間違った表示をしている健康食品(サプリメント)を見掛けることがあるので表示のチェックが甘いOEM(受託製造)工場もあるのだと思います。

パッケージ表記の不具合で保健所や消費者丁から指導を受けたくない販売会社様は、是非とも弊社にお問い合わせください!

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