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よくあるご質問

健康食品の広告でNGのキーワード(消費者庁による監視結果)

消費者庁から、インターネットにおける健康食品等の健康食品等の虚偽・誇大表示の監視結果が発表されました。
230事業者による306商品の表示について改善要請が行われています。
インターネットで健康食品を販売されている方は、下記のリンク先の内容をご確認ください。
どのような表示をしたら行政から指導を受けるのかが分かります。

平成28年5月20日 インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について(平成27年10月~12月)
消費者庁ホームページ

調査方法は、“ロボット型全文検索システムを用いて、キーワードによる無作為検索の上、検索されたサイトを目視により確認。”とあります。難しい言葉で書いていますが、これは「特定のキーワードでググって、表示されたサイトを目で見て確認。」と言う意味です。

主な検索キーワードは、下記の通りです。

①「癌」「脳梗塞」「動脈硬化」「関節痛」「インフルエンザ」「脂肪吸収」「肝機能」など病気の治療や予防および身体の機能の増強する効果があるかのような表現。

②「機能○○食品」など保健機能食品と紛らわしい表現。

病気の治療効果を訴求するのは、本当に止めてください。患者さんが健康食品のみで治ると思って病院に行かなかったり、処方された薬を飲まずに病気を悪化させたりすると大変です。

健康食品の表示の取締まりといえば、従来は薬機法(薬事法)がメインでしたが、これは健康増進法を根拠に行われています。薬事法であれば、サプリメント以外のものは“明らか食品”として指導は受けませんでした。これは薬事法が薬品とそれ以外のものを区別するための法律であったからです。だから、例えばリンゴを売るときに「リンゴで医者いらず。」と言ってもリンゴ自体を薬品と間違える人はいないので薬事法を根拠に指導を受けることは、ありませんでした。

健康増進法第三十一条
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表 示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項 (次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著 しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示を してはならない。

今回は、健康増進法でのものなので、健康食品以外の一般食品も対象になっています。対象になるどころか、指導を受けているのは健康食品以外の方が多いです。

健康食品の表示に対する取締りは、薬機法(薬事法)による取締りから、景品表示法や健康増進法による取締りに移行する傾向にあります。また、インターネットへのパトロールも増加しています。これらの法律に抵触しない広告表現を心掛けてください。

 

企画部:北

 

 

 

 

 

 

 

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