健康食品・サプリメント受託製造OEM
よくあるご質問

商品名を付けるときの注意点【健康食品(サプリメント)の新商品開発】

今回は、健康食品の商品名を付けるにあたっての注意点です。
いよいよ新商品の発売となれば、その健康食品に商品名を付けなければなりません。
商品名を変えて売り上げが6倍になることもあるくらいですからよい商品名をつけることは大切です。
(過去記事 改名して売り上げが6倍!?
きっとこの新商品をヒットさせようと、キャッチーで素敵な名づけをしようと誰もが思うことでしょう。しかし、健康食品(サプリメント)の場合は、この商品名を考えるにあたって「薬機法」や「景品表示法」に抵触しないように注意しなければなりません。今回は、どうような商品名を付けるとダメなのかを解説させていただきます。

薬機法とは

薬機法とは、医薬品や医療機器についての法律です。健康食品で(機能性表示食品や特保などの例外を除いて)身体に対しての効能効果を広告などで訴求すると「効くといったよね。効くなら医薬品だよね。医薬品の許可は取ってないよね。はい、違反です!無許可の医薬品を販売したことになります!」といった理屈で指導を受けます。

景品表示法とは

景品表示法とは、嘘や紛らわしい表示(広告など)はダメです。という法律です。誇大広告をすると消費者庁から「○△と表示しているけど、本当ですか?証拠を出してください。」と連絡が来ます。消費者庁が納得する証拠を提出することができないと違反した表示(広告など)に対して排除命令(訂正広告を出したり、商品の回収を行うように)を受けることになります。

どのような商品名がダメなのか?

効能効果や身体の部位の名称を付けてはいけない
基本的に商品名に対して効能効果や身体の部位(関節とか目とか)の名称を付けてはいけません。薬機法にて多くの会社が指導を受けて商品名の変更を余儀なくされいます。

『○○ダイエット』は避けた方が無難です。
商品名に「○○ダイエット」というのはただちにNGというわけではないのですが、できればやめておいた方が賢明です。基本的には、錠剤なりカプセルなどのサプリメントを飲んだだけで痩せる。というロジックを消費者庁は認めていません。例外として置き換えダイエット(低カロリーのプロテインドリンクやスムージーなどを食事と置き換える)は、「食事のカロリーを減らすのでダイエットに役立ちます。」というのは疑いようのない事実なので、商品名にダイエットを付けても大丈夫です。また、「ダイエット時の栄養補給」というロジックで、実際に表示されている栄養成分が含まれているのなら○○ダイエットという商品名でもOKです。

このように、「えーっ!そんなことが法律違反になるの!?」ということが健康食品の開発にはつきものです。健康食品のOEMが初めての方や健康食品業界に新規参入の方には不安なことだと思います。こういったご心配に対しても京都真創は、親身になってご相談にのらせていただきます。どうぞ、お気軽にお問い合わせをください。

 

企画部:北

 

 

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