前回、前々回と2回に分けてコンセプトについて取り上げました。
(関連ページ:
「ひと」を幸せにするために:コンセプトのつくり方
コンセプトの言語化は、商品やサービスの存在意義を顧客に伝える「メッセージ」です。
すなわち、相手に伝わらなければ意味がありません。
だからこそ販売(マーケティング)において、いかにその商品の良さを伝えられるかは最も頭を悩ませる部分であり、その出来栄えが販売結果を左右するといっても過言ではありません。
しかしながら健康食品を販売するには「薬事法」の制約を受ける側面があるため、販売表現にはより一層の注意を必要とします。
なぜ「薬事法」の制約を受けるのかという問いに答えるにはまず、そもそも「『健康食品』とは何ぞや?」を知ることが、理解の近道だと考えます。
「健康食品」とは
それでは我が国の「健康食品」の定義を厚生労働省のサイトから引用して見てみましょう。
健康食品と呼ばれるものについては法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。
そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。
(引用元:厚生労働省「健康食品」のホームページ )
※保健機能食品は、平成21年9月1日より消費者庁の管轄になっております。
商品販売のジレンマ
上記を見てもわかるように、「健康食品」は一般食品と分類されるため、国から承認を得た「医薬品、医薬部外品」と、安全性や有効性等が国の設定した一定の基準を満たした食品として許可された「保健機能食品」を除いて、効能効果をうたうことは、「未承認医薬品の販売・投与」として法的に罰せられます。
また販売における広告表現では、「特定保健用食品(トクホ)」や「栄養機能食品」の「保健機能食品」を管理する消費者庁による「優良誤認」を取り締まる「景品表示法」にも留意しなければなりません。
ここに、健康食品を販売する際に、「コンセプト」をわかりやすく伝えるための「メッセージ」を、どのようにすれば良いのかというジレンマがあります。
これらの関連法規は、消費者保護の観点から言えば、至極当然のことであり、我々健康食品に携わる者は「常識」として業務を行っております。
しかしながら、一般の消費者の方々、そしてこれから健康食品産業に新しく参入しようとされる事業者様には、この「常識」が非常にわかりにくいことも事実です。
なぜこのようになったのかのルーツを探る
このコラムは、健康食品事業にご興味のある方に「健康食品を作ること」をできるだけわかりやすいようにご説明することを主題にしております。
ご愛読いただいている読者の方に、どうすれば興味を持って読んでいただけるかを考えた時に「健康食品」がどのように発展してきたのかを、歴史を辿ることで楽しみながら理解していただけたらと思い、準備を進めてきました。
客観的な事実(出来事)と、私なりに健康食品業界の今後を見据えて「こうあって欲しい」という願望を込めてまとめていきます。
恐らく、製造工場でこのような取り組みを行うのは異例の挑戦ですので、私の不勉強に対するご指摘や、ご質問がございましたらどんどんお寄せいただければ幸甚です。
今回は「健康食品を巡る旅」への序章となりますが、今後の展開をどうぞ楽しみにお待ちください。
今回のまとめ
「健康食品」を深く理解する旅へ、一緒に出かけましょう。