健康食品・サプリメント受託製造OEM
よくあるご質問

会社(企業)でなくとも健康食品の販売者になれます。

実は、個人名でも健康商品の販売者(販売元のことです。)になれます。

「会社(企業)でなくとも販売者(販売元)になれますか?」
というご質問をたまにいただくことがあります。

これは、「全く大丈夫です。」
健康食品のパッケージに販売者として個人名を記載しても法的に全く問題はありません。

健康食品にパッケージには、「販売者」の表記が必要です。
しかし、その販売者は必ずしも○△株式会社などという企業でなくとも大丈夫です。
個人名で販売者:山田太郎(例ですよ。)でもOKです。

販売者を個人名にする場合のデメリット

今は株式会社の登記なんて安価でそんなに時間もかからずに行うことができるので個人名で表記をしなくとも株式会社を登記した方が良い場合もあります。例えば、普通は販売者に企業名が書かれているはずなのに個人名で販売者:山田太郎(※例)などと書かれていたら不安に思うお客様のいるかもしれません。また、販売者の後に法人の場合は本社の登記住所を記載するのですが、個人の場合は自宅の住所を記載しなくてはなりません。仕事は仕事、プライベートはプライベートと分けたい方は個人名で販売者になるのはやめておいた方がいいかもしれません。

どんな場合なら個人名でも問題がないか?

個人名でも問題無いのは、元々個人の信用で商売をしている方々です。
例えば、個人営業(法人にはしていない)の薬局であったり医院のドクターなどです。
(医療法人は、営利を目的としていないので販売元にはなれません。)
個人商店や医院などは、住居と隣接している場合が多いですし、店主や医師の個人的な信用を基に活動をされているので、自宅の住所や個人名を商品に表示することに対して抵抗を感じない方が多いのです。

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屋号の表示方法

また、屋号を表示したい場合は販売者の横に( )で挟んで表記します。
例)山田太郎(山田商店)

このように、企業でなく個人でも健康食品の販売元になることができます。
京都真創は、健康食品業界に新規参入を検討されている企業や個人を応援しています。
こういった、ご要望やご質問などに対しても真摯にお答えします。
お気軽にお問い合わせください。

企画部:北

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