機能性表示食品とは
2015年4月、食品の新たな機能性表示制度がスタートしました。それにより、これまで特定保健用食品と栄養機能食品にしか適用されなかった機能性表示が解禁されました
国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要事項を販売前に消費者庁長官に届け出れば機能性を表示することができます。
小ロット(2,000個〜)で機能性表示食品をご提供
多大な開発コスト
機能性表示食品を発売するためには、臨床試験やシステマティックレビュー、申請書類の作成に多大な費用と時間が必要になります。
臨床試験の場合は、数千万単位で費用が必要になる場合がありますし、システマティックレビューでも数百万の費用が必要になることもあります。
特定保健用食品に比べたら(特保の場合は、数億円の費用が必要です。)安価にはなりましたが、それでも新商品の開発に数百万以上の予算を用意することは大変です。
弊社がサポート
弊社では小ロット対応でご提供することができる「お手軽機能性表示食品シリーズ」をご用意いたしました。
すでに申請が消費者庁によって受理された商品のシステマティックレビューと申請書類を無償でご提供することにより、短時間で発売可能な機能性表示食品を貴社商品として小ロット(2,000個~)でご提供をいたします。
- すでに申請が消費者庁によって受理された商品のシステマティックレビューと申請書類を無償でご提供しますので、申請した書類が差し戻されるリスクを低減することができます。そのため、配合の変更を行うことはできません。また、書類をご提供させていただく際には守秘義務契約書を結んでいただきます。
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